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最終更新日 2023/7/30
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◎ 令和2年度試験(第15回)過去問


 問題13


貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)の交付及び貸金業法第22条に規定する債権の証書(以下、本問において「債権証書」という。)の返還に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。

② 貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。

③ 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合において、当該債務者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18条第3項に規定する一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面(マンスリーステートメント)を交付するときは、弁済を受けた日から 1か月以内に、受領年月日及び受領金額を記載した受取証書を当該債務者に交付しなければならない。

④ 貸金業者は、貸付けに係る契約につき債権証書を有する場合において、当該契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者以外の第三者から弁済を受けたときは、当該契約の債務者の請求があったときに限り、債権証書を当該債務者に返還しなければならない。





 問題13 解答・解説

「受取証書・債権証書」に関する問題です。
(第8版合格教本のP98・99参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P98・99参照)


①:×(適切でない)
 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の
全部または一部について弁済を受けたときは、そのつど直ちに、受取証書を、弁済をした者に交付しなければなりません。
 本肢は、「遅滞なく」となっている部分が誤りです。

※ 第8版合格教本P98「(1)受取証書の交付」参照。

②:○(適切である)
 受取証書は、原則として、弁済者からの請求がなくても交付しなければなりません。ただし 、預金や貯金の口座に対する払込みなどの方法により弁済を受ける場合には、弁済者からの請求があったときに受取証書を交付すればよいとされています。

※ 第8版合格教本P99「(2)振込み等による弁済の場合」参照。

③:×(適切でない)
  後でマンスリーステートメントの交付するときは、「受領年月日および受領金額等を記載した書面」(簡素化書面)を交付すればよいとされています。この簡素化書面は、受取証書に代わるものなので、弁済を受けたときに
直ちに交付しなければなりません。
 本肢は、「弁済を受けた日から1か月以内に」となっている部分が誤りです。


※ 第8版合格教本P99「(3)極度方式貸付けによる場合」参照。
※ 第8版合格教本P98「(1)受取証書の交付」参照。

④:×(適切でない)
 貸金業者は、
全部の弁済を受けた場合で債権証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならないとされています。債務者以外の第三者から全部の弁済を受けたのであれば、債権証書を債務者ではなく当該第三者に返還しなければなりません。
 本肢は、「債務者に返還しなければならない」としている点が誤りです。


※ 第8版合格教本P99「②債権証書の返還」参照。


正解:②




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